無申告の方向け!過去の申告まとめてサポート
税務申告、毎年しっかり行っていますか??
マイナンバー制度の開始で無申告が発覚しやすくなりました。
申告を1年間、もしくは数年間していない方・・・
このまま申告をせずにいると、 大変な罰則が課される可能性があります。
罰則とは・・・
申告をしなかったことにより、本来納めれば済んでいた納税額のほぼ倍額を支払う事例もあります。
更に・・・
どのような理由にせよ、法人税申告はしなければいけません。
例え1期目、2期目が無申告で何も咎められなかったとしても、3年以上申告をしていない場合、税務署からの調査(税務調査)が多くの場合で発生します。
税務署に指摘された場合、納付すべき税額に対して15~20%の加算税が課せられます。
税務署から指摘される前に、期限後申告をすると加算税率を抑えることもできますので、期限を過ぎてしまっている場合でも、税務調査に入られる前に期限後申告をすることを強くオススメします。
期限からの日数に応じて延滞税がかかります
申告期限の翌日からの期間の日数に応じて、年14.6%が未納の税額にかかります。
2ヶ月以内であれば年7.3%に押さえることもできますので、できるだけ早く期限後申告をした方がいいです。
期限後申告をする場合は、まずは税理士に相談してください。
過去分の申告をするのは非常に複雑で、ほとんどの場合ご自身で行うことができません。
また、税務署との交渉も慣れた税理士が行った方がスムーズにいきます。
2期連続して法人税申告をしない場合には、さらに重いペナルティもあります!
法人税申告を2期連続で行わなかった場合には、青色申告が取り消されます。
青色申告が取消されてしまった場合のデメリットとしては、
・黒字と赤字の相殺ができなくなる
→利益が出た場合の税額負担が重たくなる
・10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができない
→経費購入した場合の税負担が重くなる
・引当金の計上ができなくなる
→節税がしにくくなる
特に赤字の繰越ができない場合、1期目、2期目が赤字で3期目が黒字化した際の税金の優遇を受けることができません。
たとえば、
「設立1期目が500万円の赤字、2期目も200万円の赤字だったので、申告せずに来ていたが、3期目になりようやく300万円の黒字を出すことができた!」
という場合、1期目、2期目に法人税の申告書を提出していれば、3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります。
しかし、1期目、2期目の申告書を出していないと、3期目の税金はそのまま支払わなくてはならなくなるのです。
申告期限を過ぎていても、申告は必ずしましょう!
ご安心ください!私たちがしっかりサポートします!
今期は申告しようと思うけど、過去申告していないから不安
期限までギリギリ!対応してくれますか?
そろそろ税務調査が心配。そのあたりも見越した対応をしてほしい
副業だから会社にばれたくない!それって可能?
領収書はあるけど整理ができていない。
新設法人2期目まで法人税申告は、100,000円(税込110,000円)~でお手伝いしております!
※3期目以降の法人様、複数期まとめて申告が必要な法人様は別途料金をご相談させていただきます。
過去の申告をしておらず溜まってしまっている方も、これを機会にキレイな状態に戻しませんか?
無申告の方は、とにかくお早めに税理士へ相談してください!
決算申告サポートの流れ
1.経理の代行
初回お打合せの際に、
通帳、領収書、請求書をお持ちいただくだけで、当事務所にて全ての経理データ入力(会計ソフトへの入力)を代行いたします。
入力の際には、データに間違いがないかなどの
確認をしていただきながら、進めさせていただきます。
※遠方の方はメールや郵送での資料送付も承っております。
2. 決算書の作成
税金・融資のプロである税理士が決算書を作成いたします。
【総勘定元帳】
会社の日々の取引(経理データ)を一冊にまとめたものです。
科目ごとに記載された帳簿で、設立1年目の会社でもかなりのページとなります。
この総勘定元帳は7年間の保存が義務付けられており、税務調査でも必ずチェックされる資料です。決算書類の中でも最も重要な資料といえます。
【領収書つづり】
領収書などを日付順に整理し、つづったものです。
こちらも作成と7年間の保存が義務付けられており、税務調査でも必ずチェックされる資料です。
【決算報告書】
・貸借対照表
・損益計算書
・製造原価報告書
・株主資本等変動計算書 など
を作成します。
法人税申告書に添付する書類でもあり、銀行融資の際にも提出を
求められます。
税金対策や銀行融資対策も最大限行います!
3. 申告書の作成
法人税申告に必要な書類を作成いたします。
【法人税申告書】
会計ソフトで算出された利益を元に税金の計算をした税務計算書類や、決算報告書や勘定科目明細書をつづった形になり、最低でも20ページ以上の厚さになるものです。
【消費税申告書】
2年前の売上が1,000万円を超えた場合、必要となります。
また売上が1,000万円を超えていない会社であっても、資本金を1,000万円以上で設立した会社や課税事業者を選択した会社も申告が必要となります。
【事業概況書】
会社の概要を記載する書類で、事業内容、支店数、従業員数、経理の状況、事業形態、税理士の関与など約20項目に関して記載するものです。
法人税申告書とともに添付します。
【地方税の申告書】
事業税と県民税の申告書です。
いずれも法人税の計算を元に記載をします。
【税務代理権限証書】
この書類を提出することで、税務署からの申告書に関する問合せが、本人ではなく税理士にされます。
申告を税理士に委託した旨を記載した大切な書類です。
当然のことながら、ご自身では作ることはできず、税理士にしか作ることはできません。
納税額の了解を経て、押印をしていただき、申告書が完成します。
※ご来所が難しい遠方の会社様には、書類を郵送いたします。
4.申告書提出の代行
当事務所にて税務署への申告書提出を代行いたします。
提出後は、申告書の控えや元帳などの資料一式を郵送させていただきます。
電子申告が可能な地域は、電子申告で対応いたします!
押印の打ち合わせが省略でき、期日ぎりぎりの対応も可能です。
電子申告の届出は弊所が一切を行います。料金等の負担もありません。
サポート内容
過去の申告まとめてサポート <経理のデータ入力から依頼されたい方向け>
過去の申告を行っていない、過去の経理データ入力が何もできていない、その様な状態でもご依頼が可能です。加算税や延滞税が加算されないよう、全力でサポートさせていただきます。
※複数期まとめて申告が必要な場合には、通常料金よりも割安にてサポートさせていただきます。
資料をそのままダンボールで送って頂く場合でも、追加料金は一切頂いておりません!
ほとんどの方が、経理データ入力を一切行っていない状態からのご依頼ですので、安心してお任せください。
100,000円(税込110,000円)/期~
※作業量が膨大な場合や3期目以降は、別途お見積りさせていただく場合があります。
※消費税申告が必要なお客様は、別途31,500円(税込34,650円)から承ります。