税務調査の種類と内容

税務調査と一口に言いますが、税務調査は大きく分けて任意調査強制調査の2つに分かれます。

納税者の申告内容を確認するために行われるのが任意調査で、国税局査察部の査察官(マルサ)が令状によって、強制的に証拠物件や書類を押収するのが強制調査と言います。

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任意調査

任意調査地とはあくまでも、申告の内容について確認をするために行われる税務調査で、調査件数全体の約8割が該当すると言われています。

任意とはいえ、税務職員には質問検査権というものが認めれていますので、正当な理由なしに断った場合には、所定の罰則が科せられます。

尚、任意調査は準備調査と実地調査にわかれます。

(1) 準備調査
準備調査とは、実地調査を行うかどうかを判断するために事前に行うものです。
通常は決算書類等を中心に、税務署内で行うのが一般的ですが、実際に現地を訪問する外観調査を行う場合もあります。

(2) 実地調査
実地調査とは、実際に調査対象企業を訪問し、帳簿や資料のチェックを行います。
通常は事前通知がなされた後に、管轄税務署の調査官が来て行います。
期間的には規模や内容に応じて異なりますが、1~2日間程度の場合が多いようです。

実地調査の種類       各調査の内容
 一般調査  提出された申告書が税法の規定どおりに処理されているかどうかといっ
  た帳簿調査が中心で、税務調査のうち、最も多く行われています。
 税務官の必要に応じ、倉庫や工場などの現場確認調査が行われること
  もあります。
 事前連絡がありますので、まずは税理士に連絡を入れ、必ず立ち会っ
  てもらいましょう。
 現況調査  事前連絡なしに、抜き打ちで行われる半強制的な調査を指します。事
  前調査で「不正がありそうで、事前連絡を入れると証拠隠滅の恐れがあ
  る」と判断した場合、飲食店等の現金商売を中心に行われることが多いです。 
 但し、強制調査ではないので、税理士が来るまで調査を待ってもらうこ
  とも可能です。
 反面調査  調査対象となる企業を調査するために、対象企業と取引のあるの販売
  先、仕入先、取引銀行等を調査します。
 帳簿類に不備があったり、申告書に不審な点がある場合に裏付け
  を取るために行われる調査です。
 特別調査  一般調査だけでは不十分と判断された場合に、特別調査班という調査
  チームを組んで、より細かく行われる調査です。
 脱税の疑いが濃い場合に行われるため、事前連絡も日数の制限もあり
  ません。

 

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