修正申告・更正の請求サポート

こちらのページをお読みいただいているということは、修正申告が必要だと勧告された方、または、修正しなければいけないとご自身でお気づきになられた方だと思います。

では、いったいどんな場合に修正申告をする必要があるのでしょうか?

修正申告が必要な場合

悩む

・申告をした後で、計算が間違っていたことに気がついた・・・
・税金の額を多く申告してしまった・・・
・税金の額を少なく申告してしまった・・・
・税務調査が入り申告し直しを命じられてしまった・・・
・申告書に記載した還付税額が少なすぎてしまった・・・

 

上記のような場合には、修正申告をする必要があります。

ただし、税金を多く申告しすぎてしまった場合と、少なくしてしまった場合では手続きが異なります。

税金を多く申告しすぎてしまった場合

納税金額を本来申告すべき金額よりも多く申告してしまった場合に、「更正の請求」というものをすることがきます。
更正の請求は申告期限(決算期の2ヶ月後)より1年以内にしなければならず、「更正の請求書」という書類を提出する必要があります。

税金の申告漏れ(少なく申告)があった場合

本来申告すべき金額よりも少なく申告してしまった場合には、「修正申告」をします。

また、赤字会社が計上する欠損金が過大であったり、還付金が過大であった場合にも修正申告は必要です。

後日追加納税した税額に対してかかっている延滞税や過少申告加算税を納めなければいけませんが、もし納めなかった場合に税務調査で発覚した場合にはさらに重い税金がかかってきます

 

もう、修正申告をしたくない!

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修正申告は予想以上に大変です。一度経験された方はお分かりになるのではないでしょうか。
また、払う必要の無かった税金まで課されることがあります。

そのような手間や追加の課税を防ぐためにも、申告書は正しく作成しましょう。

 

 

正しい申告書かどうかは専門家のチェックがお勧め

申告のやり直しを防ぐためには、専門家のチェックを通すことがお勧めです。
当事務所では、法人税申告書チェックサポートを行なっております。

申告書作成よりも安く、一発で間違いのない申告をすることができます!
修整が必要な場合は、修整のアドバイスをいたします。

ご自分で法人税申告書を作成されている方はチェックサポートがお勧めです↓↓
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税務調査で指摘を受けた場合

税務調査で指摘を受けるケースとは?

売上げを帳面に上げずに、自分の財布に入れてしまっていた
架空人件費を計上してしまっている
架空外注費として計上してしまっている
資産で計上するべきか修繕費に上げるか
当期に計上すべき売上げを来期計上している
貸し倒れ損失として計上したが、まだその会社が存在しているため認められない
非常勤の役員報酬が高すぎる
在庫漏れが発覚してしまった

など、明らかにこちら側が悪い場合と、税務署側との見解の相違により指摘されるケースがあります

<税務調査で指摘を受けた場合にとるべき行動は?>

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指摘を受けた場合、明らかに間違っている場合には追加で納税をしなければいけませんが、
見解の相違があった場合には、
税務調査官との交渉をすることができます。

この際にご自身よりも、専門家である税理士が交渉をした方が、
有利に運ぶことは間違いないです

 

税務調査官との交渉や修正申告・更正の請求は専門家を通して、リスクを減らしましょう!

まずは無料相談にてご相談ください。

決算申告の無料相談のご予約はこちらから 0120-866-456

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